2024年10月
宮城県内でガラ爺2人の特徴、出現時間、場所を警察に通報。
密漁などの現行犯逮捕するため、覆面パトロールを定期的にしてもらえることになりました。
2024年11月
宮城県に対して他県のように、ガラガケが違法と周知することが必要だと提案をしました。結果は、議論した上で周知が必要と判断した場合は、年単位の時間がかかるが実施すると約束しました。

※いいねが10を切った地域ではガラ爺についての投稿をやめます
1.七北田川
いいねが10を切っていませんが、常連のアングラーから、ガラ爺は少なく、その地域の実状を考慮した上で活動するべきなどの意見を受けました。普通のアングラーと争いたくないため、調査と投稿を中止します。

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ガラガケはアイコンのような大きいフックを使い、触れた生き物の体にフッキングします。
鮭、貝、ナマコ、禁漁期間のタコ、エビ、稚魚など引っ掛ける種類を選ばず獲る。
⚠️ガラガケ=密漁⚠️

そもそも、遊漁者が使用できる物の中に「鉤引具(引っ掛け)」が含まれていません。
⚠️多くのルールに違反⚠️

ガラ爺さん達は、フィッシングを楽しむのが目的ではなく、生活のためにガラガケ漁をしています。マナーも悪い者が多い。危険で迷惑。ゴミやヒトデなどを引っ掛け、陸に放置して虫が増える原因に。縄張り意識が強くよそ者を排除しようとする。稚魚を引っ掛けた場合は、大きなダメージを与えますので、リリースできず生き物が減る。そして、漁師が嫌がる産卵期の密漁をします。
その結果、アングラーと争い、漁師にも嫌われ立入禁止エリアが増えます。
ガラ爺は立入禁止エリアに入りますが、普通のアングラーは、リスクが大きいことをする人は少ないです。
⚠️立入禁止になった原因のガラ爺は被害を受けず、被害を受けるのはアングラー「管理釣り場以外は釣り禁止」なんてことにならないように、通報の協力をお願いします⚠️

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ガラ爺を見かけた場合は、警察や海上保安に「認められていない大きな針で引っ掛けをしている、漁業調整規則違反、危険で迷惑、漁業権侵害(漁業権がある場所)、密漁、不法投棄、反社や営利目的の可能性がある」など、実状に合わせた通報をお願いします。
ガラガケに対して理解のない方が対応する場合は、上記の説明をしていただき、ガラガケ=様々な罪を犯す軽犯罪者だと説明してください。
⚠️みんなの声が集まれば行政も積極的に動いてくれるはず⚠️
※ガラガケをしているとだけ通報すると注意程度になる可能性が高いです。より効果的なのは、密漁や不法投棄の現行犯逮捕をしてもらうため、私服で向かって観察してほしいと伝えることです。

(警察の話)
※直接の注意や、写真を撮ることは控えて通報してください。元反社の末端員が多いと聞いたことがあります。トラブルになる可能性があります。
※ガラガケをしている者を見かけたら、最寄りの警察署か、110番、海上保安庁に電話をしてください。匿名でも大丈夫です。
※現行犯で逮捕できるように、できるだけ詳しい場所、容姿、時間を伝えてください。
⚠️パトロールや逮捕状況などは教えてもらえません。ガラ爺が居なくなるまで通報し続けるしかありません⚠️

私が調べたことからのQ&Aなど
A 投稿のコメント欄は自由に使っていただいてけっこうですが、基本的に返信をしていません。
ガラ爺を見つけた情報をコメントで共有していただけると助かります。

A ガラ爺やその仲間が、批判のコメントをする場合がありますが相手にしないでください。話し合っても無駄です。処罰されないと分からない人種だと考えています。

A 関心がない方はブロックしてください、関心がない方にはご迷惑をおかけしています。ここは多くのアングラーに、ガラ爺は同じ釣り人ではなく、軽犯罪者だと伝え、協力していただくのに最適だと考えています。いいねが10を切った場合は、その地域では迷惑行為になっていると判断してやめます。

Q ガラガケは違法ではないのでは?
A 書類送検や、処罰の前例があることが答えです。全国に何例もあります。
そもそも、宮城県漁業調整規則でも許可の無い者の鉤引具(引っ掛けやガラガケとも呼ばれている)の使用は認められていませんし、ガラガケは密漁などの他の犯罪にも繋がります。
また、ガラガケ被害が大きい県では、県独自にガラガケは違法だと周知しています。違法の根拠も示しています、宮城県もその根拠と同じ条例があります。苦情の声が集まれば宮城県も積極的に取り締まりをしてくれるはずです。
ガラガケは違法です。宮城県では被害が小さいと考えているためか、個別にガラガケについて明記していないだけです。

Q 通報しても警察は動かないのでは?
A 警官がパトロールし注意したのを確認しています、今後も定期的にすると伝えられました。
警察官側の都合、通報の仕方が重要だと感じています。
重犯罪で手一杯の時に軽犯罪が後回しになるのは仕方がないです。
通報の仕方も重要です。ガラガケをしているだけでは、ガラガケが違法かとっさに判断できない警察官も多いです。
例えば、「遊漁者に認められていないガラガケをしている、宮城県漁業調整規則を確認してください」、「(漁業権がある場所の場合)漁業権侵害」、「大量の生き物を捕っているから、営利目的や反社の資金源になっている可能性がある」、「密漁の対象も殺すか持ち帰りしている」、「拳ほどありそうなフックを使い危険で迷惑」「不法投棄もしている」など
⚠️ガラガケは軽犯罪の温床⚠️と警察官にその説明ができるように、ガラガケについて調べることが大切です。

Q 通報するとガラ爺は処罰されますか?
A 書類送検され処罰されるかについては、警察と検察の判断になります。また、調査や判断の過程を教えてもらえません。そのため、可能性について説明できる程度になります。
何に違反したかと悪質性が重要です。
例えば、子供ではなく成人。ガラガケをする頻度。通報の数。違反した種類、数、大きさ。前歴などになります。

Q 周りを巻き込まずに1人で通報すればいいのでは?
A 前回通報して、その様子を離れて観察していました。警察は注意だけで書類送検までしませんでした。
警察官は違法性があると判断して、パトロールや注意はするが、被害も少なく悪質では無いと判断したと考えています。
これでは、しばらく控える、場所を変えるだけになります。
大勢から通報があれば、被害が大きく悪質と判断され、書類送検され処罰を受ける可能性が高くなるはずです。

Q 漁業権がない場所では漁業権侵害にならないからガラガケしていいのでは?
A 漁業権がない場所では漁業権侵害で処罰されないと考えています。しかし、ガラ爺が犯している罪は漁業権侵害だけではありません。そもそもガラガケ自体が認められていません。

Q ガラ爺を一律で通報するのはどうか?ガラ爺の中にもいい人はいる。
A そのとおりです。判断は自身で決めてください。
釣りをしている最中にガラ爺が近寄ってきた場合は、不快だと思うのが普通だと思います。ガラ爺にとっては、重い錘の着水音や、太いラインの糸鳴り音で魚に警戒されようが支障ありません、しかし、釣り人にとっては迷惑です。
釣り人が多い場所でガラガケをしている時点で、他人に迷惑をかけていい、または思い至れない人間性だと判断しています。ガラガケは軽犯罪の温床のため処罰が必要だと考えています。良識のある人ならルアーなどの釣りをしているはずです。

Q河口エリアはガラ爺が多いから行かない、他へ行けばいいのではないか?
Aトラブルを避けるため、ガラ爺が多い場所に行かないのは賢い選択だと思います、私もそうしていました(子供が河口へ行き被害に遭いましたが)
初心者の中には、河口にガラ爺が多いことを知らずに被害を受けたりトラブルになる方もいます。
そもそも、アングラーがトラブルを考え譲り、軽犯罪者が堂々と違法漁をしている状態が異常です。

(以下転載)
ひっかけ釣りは、魚を誘引せずに「ひっかけて」採捕する行為で、釣りではなく「鉤引(こういん)具」に該当します。遊漁者が使用できる漁具に含まれないため、海面では禁止されています。
「宮城県漁業調整規則 第2章48条」:何人も、海面において次に掲げる漁具又は漁法以外の漁具又は漁法により水産動物を採捕してはならない。
一 竿釣及び手釣
(釣とは、目的物を餌や疑似餌等で誘引して針にかからせる漁法。餌やルアーですね)
二 たも網及び又手網
三 投網
四 やす、は具
五 徒手採捕
「宮城県漁業調整規則 第6章66条」:第48条第1項の規定に違反した者は、科料に処する。
ルアーや餌は認められているがガラガケの使用は認められていない。例えば、やすは認められているが水中銃は認められていない(漁業者や研究のためを除く)
危険や迷惑、水産物に対する影響力などで線引きされていると思います。
⚠️ガラ爺は他にも多くの罪を犯しています⚠️

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釣果データ

釣れた日
2024年11月17日 15:55
魚種
サイズ
重さ
匹数
1匹
都道府県
宮城県
エリア
松島湾
マップの中心は釣果のポイントを示すものではありません。

ルアー

タックル

ロッド
リール
ライン

状況

天気
 19.0℃ 南 2.5m/s 1011hPa 
潮位
164.4cm
潮名
大潮
月齢
15.6
水温
水深
タナ(レンジ)

この日の釣行

日時
2024年11月17日 15:55〜15:55
15:55 釣行開始
松島湾で釣り開始
15:55 釣行終了

この釣果の釣り人について

釣り場にガラ爺はいりません

がらがけが違法だということについて周知しています。

ガラガケはアイコンのような大きなフックを使い触れた生き物の体にフッキングします。
鮭、マス、ナマコなどを獲ります。大きなフックを身体の場所問わず突き刺す非道な漁です。

遊漁者が使用できる物の中に「鉤引具(引っ掛け)」が含まれていません。
釣りは認められていますが、釣りとは餌や疑似餌で誘引し引っ掛けることです。餌や疑似餌を使わないガラガケは釣りではありません。
宮城県漁業調整規則に違反していますので犯罪者です。また、密漁などもしている可能性が高いです。

(宮城県漁業調整規則 第2章48条)
何人も、海面において次に掲げる漁具又は漁法以外の漁具又は漁法により水産動物を採捕してはならない。
一 竿釣及び手釣
二 たも網及び又手網
三 投網
四 やす、は具
五 徒手採捕

通報の仕方
ガラ爺を見かけた場合は、警察や海上保安に「認められていない引っ掛けをしているから漁業調整規則違反、大きなフックを使い危険で迷惑、漁業権侵害(漁業権がある場所)、密漁(許可なくナマコ、川のマス類など)、不法投棄、不法侵入」など、実状に合わせた通報をお願いします。
ガラがけは釣りだから違法ではないと勘違いしている方が多いです。ガラガケに対して理解のない方が対応する場合は、宮城県漁業調整規則の説明をしてください。
※私服で向かってしばらく観察してほしい、密漁の対象を捕っているか確認してほしい、注意だけではなく書類送検してほしいと伝えるとより効果的です。

がらがけが違法かどうかについては香川県のホームページに記載されています。
違法の根拠の一つが香川県漁業調整規則ですが、宮城県漁業調整規則にも同じ条文があります。また、検挙例も多くあります。
詳しく知りたい方は農政水産部水産課に問い合わせするのをオススメいたします。

コメントには返信しないことが多いです。
特にガラがけをしている当事者からのコメントは無視します。
何かありましたら運営に問い合わせをしてください。
がらがけ撲滅のためには違法だと周知すること、アングラー達の通報の協力が必要と周知して、その結果がらがけが無くなり、釣り場の環境が良くなってほしいという考えで定期的に投稿していきます。


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