ガラ爺について周知しています。
−−−活動報告−−−
2024年10月
宮城県内でガラ爺2人の特徴、出現時間、場所を警察に通報。
密漁などの現行犯逮捕するため、覆面パトロールを定期的にしてもらえることになりました。
2024年11月
宮城県に対して他県のように、ガラガケが違法と周知することが必要だと提案をしました。結果は、議論した上で周知が必要と判断した場合は、年単位の時間がかかるが実施すると約束されました。
※いいねが10を切った地域ではガラ爺についての投稿をやめます
(1)七北田川
いいねが10を切っていませんが、釣り場を守る活動をしている常連アングラーから、ガラ爺は少なく、その地域の実状を考慮した上で活動するべきなどの意見を受けました。良識のあるアングラーと争いたくないため調査と投稿を中止します。
−−−ガラ爺とは?−−−
ガラガケはアイコンのような大きいフックを使い、触れた生き物の体にフッキングします。
鮭、貝、ナマコ、禁漁期間のタコ、エビ、稚魚など引っ掛ける種類を選ばず獲る。
⚠️ガラガケ=密漁⚠️
そもそも、遊漁者が使用できる物の中に「鉤引具(引っ掛け)」が含まれていません。釣りとは餌や疑似餌で誘引し引っ掛けることです。誘引しないガラガケは釣りではありません。
ガラ爺は魚との駆け引きや道具を楽しむのが目的ではなく、安く効率的に食料を獲られるように生活のために、違法のガラガケ漁をしています。そのため、縄張り意識が強く同類以外を排除しようとする。マナーも悪い者が多い。危険で迷惑。ゴミを陸に放置して釣り場の環境が悪くなる。大きなダメージを与えますので稚魚もリリースできず生き物が減る。そして、漁師が怒る産卵期の密漁をします。
その結果、アングラーと争い、漁師にも嫌われ立入禁止、釣り禁止エリアが増えます。
⚠️「管理釣り場以外は釣り禁止」なんてことにならないように、通報の協力をお願いします⚠️
−−−通報の仕方−−−
ガラ爺を見かけた場合は、警察や海上保安に「認められていない引っ掛けをしている漁業調整規則違反、大きなフックを使い危険で迷惑、漁業権侵害(漁業権がある場所)、密漁、不法投棄、営利目的で反社の可能性がある(頻繁に見かける場合)」など、実状に合わせた通報をお願いします。
ガラガケに対して理解のない方が対応する場合は、上記の説明や下記の法的根拠などを説明してください。
⚠️みんなの声が集まれば行政も積極的に動いてくれるはずです⚠️
※ガラガケをしているとだけ通報すると注意程度になる可能性が高いです。より効果的なのは、悪質性を上げるために密漁や不法投棄の現行犯逮捕をしてもらうため、私服で向かって観察してほしいと伝えることです。
−−−警察の話−−−
※直接の注意や写真を撮ることは控えて通報してください。元反社の末端員が多いと聞いたことがあります、トラブルになる可能性があります。
※ガラガケをしている者を見かけたら、最寄りの警察署か、110番、海上保安庁に電話をしてください。匿名でも大丈夫です。
※現行犯で逮捕できるように、できるだけ詳しい場所、容姿、時間を伝えてください。
⚠️パトロールや逮捕状況などは教えてもらえません。ガラ爺が居なくなるまで通報し続けるしかありません⚠️
−−−Q&A−−−
A 投稿のコメント欄は自由に使っていただいてけっこうですが基本的に返信をしていません。意見を受け必要があれば、投稿内容に反映させていただきます。また、ガラ爺を見つけた情報を共有していただけると助かります。
A ガラ爺やその同類が批判のコメントをする場合がありますが相手にしないでください。特に老人は簡単に変わりません、話し合っても無駄だと考えています。
※ガラ爺も投稿を見ているようです。顔写真など載せている方は恨みを買わないように注意してください。
A 関心がない方はブロックしてください、関心がない方にはご迷惑をおかけしています。ここは多くのアングラーに、ガラ爺は同じ釣り仲間ではなく軽犯罪者だと伝え、協力していただくのに最適だと考えています。いいねが10いかない地域では、必要がなく迷惑をかけていると判断して投稿をやめます。
Q ガラガケは違法ではないのでは?
A 書類送検や、処罰の前例があることが答えです。全国に何例もあります。
そもそも、宮城県漁業調整規則でも許可の無い者の鉤引具(引っ掛けやガラガケとも呼ばれている)の使用は認められていませんし、ガラガケは密漁などの他の犯罪にも繋がります。
また、ガラガケ被害が大きい県では、県独自にガラガケは違法だと周知しています。違法の根拠も示しています、宮城県もその根拠と同じ条例があります。宮城県は被害が小さいと考えているためか、個別にガラガケについて周知していないだけです。
Q 通報しても警察が動かないのでは?
A 警官がパトロールし注意したのを確認しています、今後も定期的すると伝えられました。
警察官側の都合、通報の仕方が重要だと感じています。重犯罪で手一杯の時に軽犯罪が後回しになるのは仕方がないです。
通報の仕方も重要です。ガラガケをしているだけでは、ガラガケが違法かとっさに判断できない警察官が多いです。
例えば、「ガラガケは釣りだから認められているのでは」「他の都道府県では違法と周知しているが、宮城県では周知していないからいいのでは」など言われた時に説明できると違います。
Q 通報するとガラ爺は処罰されますか?
A 書類送検され処罰されるかについては、警察と検察の判断になります。また、調査や判断の過程を教えてもらえません。そのため、可能性について説明できる程度になります。
何に違反したかと悪質性が重要です。例えば、子供ではなく成人。ガラガケをする頻度や量。通報の数。違反した種類、数、大きさ。前歴などになります。
Q 周りを巻き込まずに1人で通報すればいいのでは?
A 前回通報して、その様子を離れて観察していました。警察は注意だけで書類送検までしませんでした。警察官は違法性があると判断して、パトロールや注意はするが、被害も少なく悪質ではないと判断したためだと考えています。これでは、しばらく控える、場所を変えるだけになります。
大勢から通報があれば、被害が大きく悪質と判断され、書類送検され処罰を受ける可能性が高くなるはずです。
Q 漁業権がない場所では漁業権侵害にならないからガラガケしていいのでは?
A 漁業権がない場所では漁業権侵害で処罰されないと考えています。しかし、ガラ爺が犯している罪は漁業権侵害だけではありません。そもそもガラガケ自体が認められていません。
Q ガラ爺を一律で通報するのはどうか?ガラ爺の中にもいい人はいる。
A そのとおりです。判断は自身で決めてください。
釣りをしている最中にガラ爺が近寄ってきた場合は、不快だと思うのが普通だと思います。ガラ爺にとっては、重い錘の着水音や、太いラインの糸鳴り音で魚に警戒されようが支障ありません。しかし、釣り人にとっては迷惑です。
釣り人が多い場所でガラガケをしている時点で、他人に迷惑をかけていい、または思い至れない人間性だと判断しています。ガラガケは軽犯罪の温床のため処罰が必要だと考えています。良識のある人ならガラガケをやめてルアーなどの釣りをしているはずです。
Q河口エリアはガラ爺が多いから行かない、他へ行けばいいのではないか?
Aトラブルを避けるため、ガラ爺が多い場所に行かないのは賢い選択だと思います、私もそうしていました(子供が河口へ行き被害に遭いましたが)
初心者の中には、河口にガラ爺が多いことを知らずに被害を受けたりトラブルになる方もいます。
そもそも、アングラーがトラブルを考え譲り、軽犯罪者が堂々と違法な漁をしている状態が異常です。
−−−漁業権調整規則−−−
ひっかけ釣りは、魚を誘引せずに「ひっかけて」採捕する行為で、釣りではなく「鉤引(こういん)具」に該当します。遊漁者が使用できる漁具に含まれないため、海面では禁止されています。
「宮城県漁業調整規則 第2章48条」 何人も、海面において次に掲げる漁具又は漁法以外の漁具又は漁法により水産動物を採捕してはならない。
一 竿釣及び手釣
(釣とは、目的物を誘引して針にかからせる漁法。餌やルアーですね。密漁対象のナマコや貝まで引っ掛けるガラガケは目的物を…に反します。また引っ掛けるだけです誘引しません)
二 たも網及び又手網
三 投網
四 やす、は具
五 徒手採捕
「宮城県漁業調整規則 第6章66条」 第48条第1項の規定に違反した者は、科料に処する。
例えば、やすは認められているが水中銃は認められていない(漁業者や研究のためを除く)危険や迷惑、水産物に対する影響力などで線引きされていると思います。
ガラガケが処罰された実例は、漁業調整規則違反だけではなく、他の軽犯罪とセットになっています。
⚠️ガラガケは軽犯罪の温床⚠️
−−−簡単にガラガケについて調べる方法−−−
1. 「ガラガケ 違法」など検索してください
2. ガラガケが違法だと説明している都道府県の公式ホームページへ
3. 都道府県漁業調整規則について説明があります
4. 「宮城県漁業調整規則」と検索して48条をご覧ください
5. 閲覧した都道府県の漁業調整規則と宮城県の漁業調整規則48条を比べてください。宮城県でも違法だということが分かります。
タックル
- ロッド
- リール
- ライン
状況
- 天気
- 7.0℃ 西北西 6.1m/s 1001hPa
- 潮位
- 61.2cm
- 潮名
- 大潮
- 月齢
- 27.6
- 水温
- 水深
- タナ(レンジ)
この日の釣行
- 日時
- 2024年11月29日 18:30〜18:30
- 18:30 釣行開始
- 鳴瀬川河口で釣り開始
- 18:30 釣行終了
釣り場にガラ爺はいりませんさんの最近の釣果 すべて見る
鳴瀬川河口の他の釣り人の釣果 すべて見る
この釣果の釣り人について
釣り場にガラ爺はいりません
ガラ爺について周知活動しています。
−−−活動報告−−−
2024年10月
宮城県内でガラ爺2人の特徴、出現時間、場所を警察に通報。
密漁などの現行犯逮捕するため、覆面パトロールを定期的にしてもらえることになりました。
2024年11月
宮城県に対して他県のように、ガラガケが違法と周知することが必要だと提案をしました。結果は、議論した上で周知が必要と判断した場合は、年単位の時間がかかるが実施すると約束されました。
−−−ガラ爺とは?−−−
ガラガケはアイコンのような大きなフックを使い触れた生き物の体にフッキングします。
鮭、貝、ナマコ、禁漁期間のタコ、エビ、稚魚など引っ掛ける種類を選ばず獲ります。
⚠️ガラガケ=密漁の温床⚠️
遊漁者が使用できる物の中に「鉤引具(引っ掛け)」が含まれていません。釣りは認められています。釣りとは餌や疑似餌で誘引し引っ掛けることです。誘引しないガラガケは釣りではありません。
ガラ爺は魚との駆け引きや道具を楽しむのが目的ではなく、お金をかけず効率的に食料を獲ることを目的にしています。そのため、縄張り意識が強く同類以外を排除しようとする。マナーも悪い者が多い。危険で迷惑。ゴミを陸に放置して釣り場の環境が悪くする。大きなダメージを与えてリリースできず生き物が減る。そして、漁師が怒る産卵期の密漁をします。
その結果、アングラーと争い、漁師にも嫌われ立入禁止、釣り禁止エリアが増えます。
⚠️「管理釣り場以外は釣り禁止」なんてことにならないように通報の協力をお願いします⚠️
−−−通報の仕方−−−
ガラ爺を見かけた場合は、警察や海上保安に「認められていない引っ掛けをしているから漁業調整規則違反、大きなフックを使い危険で迷惑、漁業権侵害(漁業権がある場所)、密漁、不法投棄、営利目的で反社の可能性がある(頻繁に見かける場合)、不法侵入」など、実状に合わせた通報をお願いします。
ガラガケに対して理解のない方が対応する場合は、上記の説明や下記の法的根拠などを説明してください。
⚠️多くの声が集まれば行政も積極的に動いてくれるはずです⚠️
※ガラガケをしているとだけ通報すると注意程度になる可能性が高いです。より効果的なのは、悪質性を上げるために、密漁や不法投棄なども重ねて現行犯逮捕をしてもらうことです。私服で向かって観察してほしいと伝えるとより効果的です。
−−−警察の話−−−
※直接の注意や写真を撮ることは控えて通報してください。元反社の末端員が多いと聞いたことがあります、トラブルになる可能性があります。
※ガラガケをしている者を見かけたら、最寄りの警察署か、110番、海上保安庁に電話をしてください。匿名でも大丈夫です。
※現行犯で逮捕できるように、できるだけ詳しい場所、容姿、時間を伝えてください。
⚠️パトロールや逮捕状況などは教えてもらえません。ガラ爺が居なくなるまで通報し続けるしかありません⚠️
−−−Q&A−−−
A 投稿のコメント欄は自由に使っていただいてけっこうですが基本的に返信をしていません。意見を受け必要があれば、投稿内容に反映させていただきます。また、ガラ爺を見つけた情報を共有していただけると助かります。
A ガラ爺やその同類が批判のコメントをする場合がありますが相手にしないでください。特に老人は簡単に変わりませんので、話し合っても無駄だと考えています。
※ガラ爺も投稿を見ているようです。顔写真など載せている方は恨みを買わないように注意してください。
A 関心がない方はブロックしてください、関心がない方にはご迷惑をおかけしています。ここは多くのアングラーに、ガラ爺は同じ釣り仲間ではなく軽犯罪者だと伝え、協力していただくのに最適だと考えています。いいねが10以下の地域では、必要がなく迷惑をかけていると判断して投稿をやめます。
Q ガラガケは違法ではないのでは?
A 書類送検や、処罰の前例があることが答えです。全国に何例もあります。
そもそも、宮城県漁業調整規則でも許可の無い者の鉤引具(引っ掛けやガラガケとも呼ばれている)の使用は認められていませんし、ガラガケは密漁など他の犯罪にも繋がります。
また、ガラガケ被害が大きい県では、県独自にガラガケは違法だと周知しています。違法の根拠も示しています。そして、宮城県もその根拠と同じ条例があります。宮城県は被害が小さいと考えているためか、個別にガラガケについて周知していないだけです。
Q 通報しても警察が動かないのでは?
A 警官がパトロールし注意したのを確認しています、今後も定期的すると伝えられました。
通報の仕方も重要です。「ガラガケをしている」だけでは、ガラガケが違法かとっさに判断できない方が多いです。
例えば、警察官から「ガラガケは釣りだから違法ではないのでは?」、「他の都道府県では違法と周知しているが、宮城県では周知していないからいいのでは?」など聞かれた時に説明できると違います。
Q 通報するとガラ爺は処罰されますか?
A 書類送検され処罰されるかについては、警察と検察の判断になります。また、調査や判断の過程を教えてもらえません。そのため、可能性について説明できる程度になります。
何に違反したかと悪質性が重要です。例えば、子供ではなく成人。ガラガケをする頻度や量。通報の数。違反した種類、数、大きさ。前歴などになります。
Q 周りを巻き込まずに1人で通報すればいいのでは?
A 前回通報して、その様子を離れて観察していました。警察は注意だけで書類送検までしませんでした。警察官は違法性があると判断して、パトロールや注意はするが、被害も少なく悪質ではないと判断したためだと考えています。これでは、しばらく控えたり場所を変えるだけになります。
大勢から通報があれば、被害が大きく悪質と判断され、書類送検され処罰を受ける可能性が高くなるはずです。
Q 漁業権がない場所では漁業権侵害にならないからガラガケしていいのでは?
A 漁業権がない場所では漁業権侵害で処罰されないと考えています。しかし、ガラ爺が犯している罪は漁業権侵害だけではありません。そもそもガラガケ自体が認められていません。
Q ガラ爺を一律で通報するのはどうか?ガラ爺の中にもいい人はいる。
A そのとおりです。判断は自身で決めてください。
釣りをしている最中にガラ爺が近寄ってきた場合、不快だと思うのが普通だと思います。ガラ爺にとっては重い錘の着水音や、太いラインの糸鳴り音で魚に警戒されようが支障ありません。しかし、釣り人にとっては迷惑です。
釣り人が多い場所でガラガケをしている時点で、他人に迷惑をかけていい、または思い至れない人間性だと判断しています。普通の人ならガラガケをやめて釣りをしているはずです。
Q河口エリアはガラ爺が多いから行かない、他へ行けばいいのではないか?
Aトラブルを避けるため、ガラ爺が多い場所に行かないのは賢い選択だと思います、私もそうしていました(子供が河口へ行き被害に遭いましたが)
初心者の中には、河口にガラ爺が多いことを知らずに被害を受けたりトラブルになる方もいます。
そもそも、アングラーがトラブルを考え譲り、軽犯罪者が堂々と違法な漁をしている状態が異常です。
−−活動中止エリア−−
(1)七北田川
いいねが10を切っていませんが、釣り場を守る活動をしている常連アングラーから、ガラ爺は少なく、その地域の実状を考慮した上で活動するべきなどの意見を受けました。良識のあるアングラーと争いたくないため調査と投稿を中止します。
−−−漁業権調整規則(法的根拠例)−−−
ひっかけ釣りは、魚を誘引せずに「ひっかけて」採捕する行為で、釣りではなく「鉤引(こういん)具」に該当します。遊漁者が使用できる漁具に含まれないため、海面では禁止されています。
「宮城県漁業調整規則 第2章48条」 何人も、海面において次に掲げる漁具又は漁法以外の漁具又は漁法により水産動物を採捕してはならない。
一 竿釣及び手釣
(釣とは、目的物を誘引して針にかからせる漁法。密漁対象のナマコや貝まで引っ掛けるガラガケは目的物を…に反します。また引っ掛けるだけですので誘引しません)
二 たも網及び又手網
三 投網
四 やす、は具
五 徒手採捕
「宮城県漁業調整規則 第6章66条」 第48条第1項の規定に違反した者は、科料に処する。
例えば、やすは認められているが水中銃は認められていない(漁業者や研究のためを除く)危険や迷惑、水産物に対する影響力などで線引きされていると思います。
ガラガケが処罰された実例は、漁業調整規則違反だけではなく、他の軽犯罪とセットになっています。
⚠️ガラガケは軽犯罪の温床⚠️
−−−簡単にガラガケについて調べる方法−−−
1. 「ガラガケ 違法」など検索してください
2. ガラガケが違法だと説明している都道府県の公式ホームページへ
3. 都道府県漁業調整規則について説明があります
4. 「宮城県漁業調整規則」と検索して48条をご覧ください
5. 閲覧した都道府県の漁業調整規則と宮城県の漁業調整規則48条を比べてください。宮城県でも違法だということが分かります。