【日本釣振興会からのお知らせ】外来生物法について
2024年12月10日
外来生物法を知ろう!
みなさんは外来生物法や自治体で定められているキャッチ&リリースの条例を知っていますか?
知らず知らずのうちに法律違反をしていた、なんてこともあるかもしれません。
楽しく釣りをするために、法律や条例について学んでいきましょう!
外来生物法はなんのためにあるの?
- 外来生物法は、日本古来からの生態系の維持や、外来生物の管理を目的にしています。
違反したらどうなるの?
- 3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金があります。
外来生物法の内容は?
- 輸入・運搬・販売・放出(放流)することを禁止しています。
- 生きた状態でのみ適用されます。
- 卵・種・植物の根も適用されます。 ※キャッチアンドリリースについては条例・委員会指示等で禁止をしている県があります。
■身近な水辺に生息する外来生物のご紹介
- 身近な魚:ラージマウスバス、スモールマウスバス
- 身近な甲殻類:ウチダザリガニ
- 身近な両生類:ウシガエル
- 身近な植物:ナガエツルノゲイトウ
※一部抜粋しております。 詳しくは特定外来生物等一覧をご参照ください。
■飼育は原則禁止
- 指定される前から飼育している場合、許可申請すれば続けての飼育は可能です。
- 新規の飼育は、研究、教育、生業の維持の目的でのみ、許可を得ることで飼育可能です。
みんなで釣り知識を底上げして釣り文化を守っていきましょう!
日本釣振興会およびアングラーズからのお知らせでした。