【日本釣振興会からのお知らせ】外来生物法について

2024年12月10日

外来生物法を知ろう!

みなさんは外来生物法や自治体で定められているキャッチ&リリースの条例を知っていますか?

知らず知らずのうちに法律違反をしていた、なんてこともあるかもしれません。

楽しく釣りをするために、法律や条例について学んでいきましょう!

外来生物法はなんのためにあるの?

  • 外来生物法は、日本古来からの生態系の維持や、外来生物の管理を目的にしています。

違反したらどうなるの?

  • 3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金があります。

外来生物法の内容は?

  • 輸入・運搬・販売・放出(放流)することを禁止しています。
  • 生きた状態でのみ適用されます。
  • 卵・種・植物の根も適用されます。
  • ※キャッチアンドリリースについては条例・委員会指示等で禁止をしている県があります。

■身近な水辺に生息する外来生物のご紹介

  • 身近な魚:ラージマウスバス、スモールマウスバス
  • 身近な甲殻類:ウチダザリガニ
  • 身近な両生類:ウシガエル
  • 身近な植物:ナガエツルノゲイトウ

  • ※一部抜粋しております。 詳しくは特定外来生物等一覧をご参照ください。

■飼育は原則禁止

  • 指定される前から飼育している場合、許可申請すれば続けての飼育は可能です。
  • 新規の飼育は、研究、教育、生業の維持の目的でのみ、許可を得ることで飼育可能です。

みんなで釣り知識を底上げして釣り文化を守っていきましょう!

日本釣振興会およびアングラーズからのお知らせでした。

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